業務内容 司法書士法人グランスカイ

司法書士とは?

司法書士とは?

司法書士の仕事は、不動産登記申請代理、商業(会社)登記申請代理をはじめ、供託の手続代理、裁判所や法務局への提出書類の作成、さらに法律相談、企業法務まで多岐にわたります。

このように幅広い業務を通じて、司法書士は、専門的な手続の代理を行ったり、皆様の権利や人権を守り、法律を遵守したアドバイスやサポートを行ったりいたします。

業務内容詳細解説

不動産登記

  • 不動産登記とは
    :土地や建物などの非常に重要な財産について、それが誰のものなのか、抵当権などの権利関係はどうなっているのか、などの情報を公的に示すものが「不動産登記」です。
     具体的には、法務局に備え付けてある登記記録がそれに当たります。

  • 不動産登記の必要性
    :例えば、不動産を購入して代金を支払って持ち主になったとしても、不動産登記を備えていなければ、それを先に備えてしまった他人に権利をとられてしまう恐れがあります。
     しかし、不動産登記をすることで、その不動産の持ち主が自分であることを公的に示し、他人に対しても確定的に主張することができることになるため、自分の権利の安全を図るためにはぜひともこれをしておく必要があります。

  • 不動産登記と司法書士
    :この不動産登記の申請を代理して行います。
     登記は非常に専門的知識を要し、また、多岐にわたる書類を過不足なく揃える必要があるため、専門家である司法書士におまかせください。

商業登記

  • 商業登記とは
    :会社は法的には「法人」と呼ばれ、「人」と同じに権利を持ったり、義務を負ったりすることができます。
     しかし、法人は目に見えない存在であるためそれがどのような「人」であるのかを公的に示すことによって、その会社と取引をしようとする相手方を保護する必要があります。
     この公示をするものが「商業登記」です。
     これも、法務局に、登記記録をもって編成される登記簿として備え付けてあります。

  • 商業登記は法律上の義務
    :会社を設立した場合や、役員に変更があった場合などには、それが株式会社であると、持分会社であるとを問わず、登記を申請する法律上の義務があります。
     これは、上で述べたように、商業登記の目的が取引の相手方の保護にあるためです。

  • 商業登記を怠るリスク1
    :まず、会社に変更があったのに、その登記を怠ったことにより会社の実態と登記記録による公示にズレが生じてしまった場合、そのまま放置してしまうと、変更があったことを知らずに取引した相手に、その変更があったことを主張できなくなってしまいます。

  • 商業登記を怠るリスク2
    :また、商業登記は申請すべき期間が法定されていることが多く、申請することなくその期間を経過してしまうと、過料と呼ばれる制裁があり、法務局に対して幾許かのお金を支払わなければならない可能性がでてきます。

相続の手続・相続登記

  • 相続とは
    :人が亡くなると、その人が持っていた権利や義務は遺産となり、すべてその相続人に引き継がれます。
     これが相続です。
     血縁者の中で誰がどれだけの遺産を受け継ぐかは、法律に規定がありますが、その確定には困難を伴うことも多くあります。

  • 遺産分割
    :遺産を、法律の規定と異なる割合で分けることも可能です。そのための協議が遺産分割協議です。
     ご家族・ご親戚で十分に話し合い、後々の争いのもととならないように、遺産分割協議書を作成し、大切に保管しておくことが大切です。

  • 相続登記
    :被相続人様名義となっている不動産について、法定相続分又は遺産分割協議に基づく相続分に従って、相続人様名義に所有権移転等の登記申請手続きが必要となります。

成年後見手続き業務

  • 成年後見とは
    :認知症や知的障がいなどにより、判断能力が不十分となってしまった場合、例えば、不動産や預貯金等の管理、介護サービスや施設入所などの契約、その他適切な財産処分が必要であるにもかかわらず、これをすることが難しくなってしまいます。
     このような方を保護し、ご本人の意志の尊重のサポートをするのが成年後見です。
     成年後見には、民法の規定による法定後見と、任意後見契約による任意後見があります。

  • 手続きの利点
    :成年後見制度を利用することにより、ご本人の意思を尊重して必要な契約を締結したり、悪徳商法からご本人の財産を保護したりすることが可能となります。

債権保全登記

  • 不動産担保設定登記
    :不動産を購入するに当たり、不動産を担保にして融資を受けた場合、金融機関に対して抵当権などの設定の登記をする必要があります。
     これは、金融機関の権利について登記をするのが遅れたときは、先に登記をした人が現れてしまうと、その人が金融機関よりも優先する債権者ということになってしまうからです。
     このような事態を防ぐために、不動産を担保に融資を受けたときは、速やかにその設定の登記を申請する必要があります。
     不動産の引渡しの日に不動産の所有権が買主様に移転し、それと同時に融資が実行されますから、引渡しの日に抵当権などの設定登記を申請するのが一般的です。

  • 債権譲渡登記
    ☆民法の原則
    :民法467条は、指名債権の譲渡を債務者に対して主張できるようにする(これを「対抗要件を取得する」といいます)ためには、譲渡人から債務者に対して債権譲渡の事実を通知するか、債務者の承諾を得なければならないとしています。
     また、譲渡について債務者以外の第三者に対する対抗要件を取得するためには、この通知又は承諾の手続きを確定日付のある証書によって行わなければなりません。

    ☆法人のための特則  
    :上の債権譲渡手続きは、多数の債権を一括して譲渡してその対抗要件を取得しなければならない法人にとっては、手続きや費用の点で負担が重く、実行するには非常に困難を伴います。
     そこで、民法の特例として、法人が行う金銭債権の譲渡については、債権譲渡の登記をすることで、債務者以外の第三者との関係での対抗要件を取得することができることとされました。
     この登記を利用することにより、民法の原則に比べて簡易な手続きで、かつ債務者に債権譲渡の事実を知られることなく、債権譲渡の対抗要件を取得することが可能となります。 

  • 動産譲渡登記
    ☆民法の原則
     いわゆる「物」(民法上、「動産」といいます)の譲渡について対抗要件を取得するには、その「物」の引渡しを受けなければなりません。

    ☆法人のための特則
     譲渡人が法人である場合、動産譲渡登記をすることで、「物」の引渡しがあったものとみなされ、実際の引渡しを受けていなくとも対抗要件を取得することが可能となります。 

死後事務委任契約

  • 死後事務委任契約とは
    :死後に必要となる諸手続きを、第三者に委任する契約です。
     遺言だけではカバーしきれない事務手続を生前に第三者に委任することで、死後、事務手続きをする親族等がいない場合や、親族等に迷惑をかけたくないという気持ちをお持ちの場合にも、滞りなく死後の事務を行うことができます。

    ◇具体例
     ・ご遺体の引き取り、葬儀、火葬、納骨、永代供養等について
     ・入院、入居費用等の清算、賃貸物件の明渡し、家賃や地代、敷金等の支払いについて
     ・遺品の整理・処分について
     ・関係者への連絡等について