業務内容 行政書士法人グランスカイ

行政書士とは?

行政書士は、法律(行政書士法)に基づいた国家資格者で、ご依頼者様の依頼を受け官公署に提出する許認可等の申請書類の作成並びにその提出手続の代理、遺言書等の権利義務・事実証明に関する書類の作成、行政不服申立て手続の代理等を業としています。


行政書士の業務

官公署に提出する書類の作成と提出の代理業務

現在、官公署の許認可を要する手続は1万種類を超えるともいわれます。その許認可に関して官公署に提出する書類の作成をはじめ、その作成や提出にあたっての相談も承っております。

また、許認可等に伴う聴聞・弁明の機会付与その他意見陳述のための手続につきましても、行政書士がその専門性を生かして代理することができます。

「権利義務に関する書類」の作成業務

「権利義務に関する書類」とは、権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする書類を言います。具体的には、遺産分割協議書、売買契約書、賃貸借契約書、示談書、内容証明などがこれに当たります。

行政書士は、これらの書類の作成を業としています。

「事実証明に関する書類」の作成業務

「事実証明に関する書類」とは、社会生活に交渉を有する事項を証明するに足りる書類を言います。具体的には、実地調査に基づく各種図面(位置図、案内図、現況測量図等)、会計帳簿、家系図、相続人関係図、営業所の見取図、推薦状、寄付金の賛助者名簿、事故発生状況報告書、遺言書原案、財産目録、葬儀収支計算書などがこれに当たります。  

行政書士は、これらの書類の作成を業としています。

上記各業務に関する相談業務


こんなときは行政書士にご相談ください

①土地活用

お手持ちの農地(田畑)を宅地にして活用したい、開発業者に売却したいなどという場合、農地についての各種届出又は許可申請が必要となります。このようなときは、行政書士にその書類作成、申請手続きをお任せください。

②相続

身内の方がお亡くなりになった場合、①誰が相続人なのかを確定し、 ②どんな財産があるのかを調査して、③どのように財産を分けるのかを決め、それを、関係する行政機関や金融機関などに提示して証明し実行するという、相続の手続が必要となります。

行政書士は、この①②の手続については「事実証明に関する」事項として、③については「権利義務に関する」事項として書類作成をすることができ、専門家として効率よくこなすことによりご遺族の方々に貢献することができます。

③内容証明

内容証明とは、何年何月何日に誰から誰宛に、どのような内容の文書が差し出されたかを謄本によって証明するものです。受け取りの日時や、どのような内容であるかが証明されるので、後々のトラブル防止、契約後のクーリングオフ等には有効な手段です。内容証明の作成・送付の代理も行政書士にお任せください。